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ドローンの飛行ルールについて

心おきなくフライトを楽しむために、心がけを。

※令和元年7月30日改訂 国土交通省 航空局「無人航空機(ドローン・ラジコン機等)の安全な飛行のためのガイドライン」参考

  • ドローンの飛行
  • 飛行の禁止空域

飛行許可・承認が必要な空域

  • 空港周辺
  • 150m以上の上空
  • 人口集中地区の上空

上記3つの空域で飛行させようとする場合には、安全面の措置をした上で、国土交通大臣の許可を受ける必要があります。(※屋内で飛行させる場合は不要)

※自身の私有地であっても、上記3つの空域に該当する場合には、国土交通大臣の許可を受ける必要があります。

飛行禁止空域なのか迷った際

  • フライトマップ
  • フライトマップについて

    DJI公式webサイトでは、空港周辺、人口集中地区など事前の飛行許可が必要になるエリアを表すフライトマップを公開しています。詳しくはwebサイトをご確認くさい。

    http://www.dji.com/jp/flysafe/no-fly/

その他注意点

飛行禁止空域以外でも、河川や公園上空等では管理者や周辺自治体がドローン飛行のルールや制限・条例を設けている場合もあります。 第三者の所有する土地の上空で飛行させる場合は土地の管理者へ問い合わせましょう。

・国土交通省webページ「日本の川」

http://www.mlit.go.jp/river/toukei_chousa/kasen/jiten/nihon_kawa/index.html

  • ドローンの操縦
  • 飛行の禁止空域

飛行時のルール

  • 日中の飛行
  • 目視できる範囲内
  • 30m以上の距離の確保
  • 祭礼・縁日など催し場所の禁止
  • 危険物輸送の禁止
  • 物の落下禁止

これらの条件以外で飛行させようとする場合には、安全面の措置をした上で、国土交通大臣の許可を受ける必要があります。

※詳細な法令・飛行ルールは[ 国土交通省 航空局の無人航空機(ドローン・ラジコン機等)の飛行ルール ]をご確認ください。

  • 無人航空機の登録が義務化されます。

    「人が乗ることができない飛行機、回転翼航空機、滑空機、飛行船であって、遠隔操作又は自動操縦により 飛行させることができるもの」は「無人航空機」として定義されており、いわゆるドローン(マルチコプター)、 ラジコン機、農薬散布用ヘリコプター等が該当します。2022/6/20からの無人航空機の登録制度及びリモートID搭載の義務化に伴い、2021/12/20から事前登録を開始しています。 ※100g以上のドローン全てが対象です。 制度の概要、マニュアル関連、良くある質問・お問い合わせについては国土交通省の「無人航空機登録ポータルサイト」をご確認下さい。

    ただし、重量100g未満(機体本体の重量とバッテリーの重量の合計)のものは、無人航空機ではなく「模型航空機に分類されます。

  • ドローン本体

※航空法上「模型航空機」として扱われるため無人航空機の飛行に関するルールは適用されず、空港周辺や一定の高度以上の飛行について国土交通大臣の許可等を必要とする規定(第99条の2)のみが適用されます。

※その他、各地方公共団体の条例を守る必要があります。

よくある質問・お問い合わせ

  • Q どのような無人航空機が登録の対象となりますか?
  • A 屋外を飛行させる100g以上のすべてのドローン・ラジコン機が対象です。
  • Q 無人航空機を複数所有している場合、すべての機体の登録が必要ですか?
  • A 一機ごとに飛行させる前までに登録を受け、登録記号の表示等の措置を講じる必要があります。
  • Q 登録に費用はかかりますか?
  • A 登録手数料を納付する必要があります。詳しくはこちらをご確認ください。
  • Q 事前登録をすれば、リモートID機器の搭載は不要になりますか?
  • A 事前登録期間中(2021年12月20日から2022年6月19日までの間)に登録申請を完了した場合はリモートID機器の搭載は必須ではありません。
  • Q 登録せずに飛行した場合はどうなりますか?
  • A 航空法に基づき、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金が科されます。
  • お問い合わせはこちら
  • 無人航空機登録ヘルプデスク
  • 050-3181-8378
  • 受付時間:平日午前9時から午後5時まで
  • 土・日・祝・年末年始(12月29日から1月3日)を除く

※国土交通省のページでご登録いただけます。

ドローン・マルチコプターはこちら